5自賠責保険の手順・手続き
自賠責保険とは|武蔵村山市 ふなき整骨院
正確には「自賠責自動車損害賠償責任保険」と呼び、自賠責保険とは自動車自動二輪および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険のことです。
加入が強制的に義務付けられているので、「強制保険」とも呼ばれているもので、交通事故が発生した場合の【被害者の救済(補償)】を目的としています。
基本的には人身事故にのみ適用され、いわゆる物損事故については対象外となります。
自賠責保険の慰謝料は、障害事故の場合だと1日あた4,300円です。これを基本として、被害者における負傷程度、状態、実際に治療に費やした日数等を考慮して対象となる日数が決まります。限度額は120万円です。
自賠責保険に必要な手続き|武蔵村山市 ふなき整骨院
上述した通り、自賠責保険とは被害者の救済や補償を目的としているので、任意保険とは異なり免責を認めていません。
保険金の請求は通常被保険者が請求する(加害者請求)ものですが、自賠責保険の場合では事故被害者による直接請求(被害者請求)を認めています。自賠責保険の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
・保険金支払い請求書
・交通事故証明書
・事故状況発生証明書
・診断書
・診療報酬明細書
・休業損害証明書
・看護料領収書
・印鑑証明書
・委任状
・示談書
・後遺障害診断書
・被害者の除籍謄本
自賠責保険への請求は、被保険者(加害者請求)だけでなく被害者(被害者請求)からも行うことができます。また、通常加害者が任意保険を契約している場合は、自賠責保険に係る請求手続きも含めて任意保険の引受保険会社が一括して承るのが普通てす(一括対応、一括請求と言います)。
自賠責保険では3年で時効となり、保険金(損害賠償額)を請求する権利が消滅します。請求が遅れてしまう場合は、時効中断の手続きが必要となるため、損害保険会社や当院までご相談ください。