6補償・慰謝料について|武蔵村山市で人気の整骨院・整体院 ふなき整骨院

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6補償・慰謝料について

交通事故における治療費負担|武蔵村山市 ふなき整骨院

相手がいる交通事故の場合、基本的には健康保険は適用できません。

しかし、ほとんどのケースでは、相手や自分が加入している任意の自動車保険や自賠責保険(強制加入)を使いますので、治療費は後日保険会社に直接請求できます。したがって、患者さまの負担(窓口での支払い)は実質“0円”ということになります。

治療費

治療費とは、応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費など、接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。

交通費

通院に掛かる交通費も支払われます。公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代などが含まれますが、いずれも領収証やレシートを保管しておきましょう。

休業損害費

休業損害とは事故により仕事に就けなかったことによる損害のことで、保険実務上は事業主から休業損害証明書(書式は保険会社が持っています)を出してもらうことになります。

① 給与所得者の場合

過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となり、事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)で計算されます。

② パート・アルバイト・日雇い労働者の場合

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明が必要)で計算されます。

③ 事業所得者の場合

事故前年の所得税確定申告所得を基準に1日当たりの平均収入を算出します。

④ 家事従事者の場合

実は、家事ができない場合でも収入の減少があったものと見なされます。主婦手当として1日当たり6,100円が限度として支給されます。

補償・慰謝料|武蔵村山市 ふなき整骨院

慰謝料は、事故被害者が受けた肉体的・精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,300円が支払われます。
対象となる日数は「治療期間」と「実治療日数」で決定されます。

「治療期間」とは?

治療開始日から治療終了日までの日数の事を指します。

「実治療日数」とは?

実際に治療を行った日数で、「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,300円をかけて算定※されます。

※「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されませんので、慰謝料の面から見ても整骨院にかかる事をお勧めします。

妊婦が胎児を死産又は流産した場合、上記のほかに慰謝料が認められます。

交通事故の慰謝料計算ツール

通院開始日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
通院終了日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
実治療(施術)
日数 ※病院、整骨院どちらも含む実日数

■自賠責基準の計算方法

■弁護士基準の計算方法

※上記(青色)の自賠責基準の慰謝料は損害保険会社が提示してくる一番低い算定基準で計算されています。

※下記(赤色)の弁護士基準(裁判基準)は示談交渉の際に弁護士さんに代理人として交渉していただくことで得られる妥当な金額で計算されています。

※本ツールの使い方等のお問い合わせはご遠慮ください。

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〒208-0023
東京都武蔵村山市伊奈平6-39-21

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