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交通事故治療において医師の同意は必要か? | 武蔵村山市 ふなき整骨院

交通事故治療において医師の同意は必要か? | 武蔵村山市 ふなき整骨院

交通事故後の治療を武蔵村山市のふなき整骨院で受けるにあたり、ここでは医師の同意の必要性などについてお話させて頂きたいと思います。

ですがその前にまず最初にお伝えしておきたい事は、相手の保険会社が整骨院への通院を認めていれば、通常問題なくちゃんと対応してくれますのでご安心下さい。

では次に皆さんが不安に思われているであろう、いくつかの点について話していきたいと思います。 

 

【1】 交通事故治療において医師の同意は必要か?

 交通事故での補償のされ方として一般的には、まず自賠責保険から支払われ(人身などに関わる治療費や慰謝料などの合計の限度額が120万まで)、この限度額を超えたときに任意保険から支払われるといった二段構えとなっています。自賠責保険への申請は医師の同意は必要ありませんが、限度額を超えた場合は医師の同意があったほうが有利と思われます。その理由を次に述べます。

 

 ① 自賠責保険への申請は整骨院からの施術証明書をもって請求すれば受理され、医師の同意は必要ありません。この自賠責保険への申請は保険会社でなくても、加害者・被害者どちらからでも直接請求できます(加害者請求、被害者請求)。大半の被害者の方への補償はこの自賠責保険の範囲内で済んでしまうのが実情ですので、仮に保険会社から治療の打ち切りを告げられても、あとから自賠責保険へ限度額までは被害者側からも請求できますので実質交通事故での補償は確保されているのです。  ◁◁ 重要‼

 

 ② 保険会社が自賠責保険の限度額を超えた賠償請求を被害者側からされた場合、その請求額に納得がいかなく裁判を起こすと、裁判所では整骨院での施術を治療費として認めるかどうかの判断をするにあたり「原則、医師の同意が必要。」としています。ですので担当者から「医者の許可をもらって下さい。」と告げられれば、医療機関を受診し同意を得た方が良いと思います。しかし、整形外科の病院においては整骨院との同時治療は認めないなどのポスターの掲示や説明をする所も多く、一応許可を申し出て否定をされなければ問題ないのですが、認めないと言われた時には、整骨院での治療を容認してくれる他の医療機関もありますので、そちらへの転医をご検討下さい。助言を致します。

 (※ 裁判所の判断では、治療は医師が行うものとしており、整骨院での治療(施術)は、原則、医師が認めていなければ治療とは認定しないとしています。ですが実際の判例ではケースによって違いますが、医師の同意がなくても全部または一部認定の判決を出しており、現在に至っては整骨院での治療が、期間や費用など妥当と判断できればそのまま治療として認める傾向となってきています。)

 

【2】 その後の整形外科への定期的な診察は必要か?

 保険会社からは、月に1~2度の診察を整形外科で受けるよう言われる事が多いですが、次に該当するような方は、その必要性があります。

 

a)ケガの程度が大きく、おおよそ6か月経っても症状の改善がみられなく、強く症状が残りそうな方。

 

b)弁護士に依頼している方。

 

具体的な理由としては、a)の場合は後遺障害の認定の申請をする事ができ、申請にあたっては医師の後遺障害診断書などの書類が必要だからです。認定されればさらに大きな補償を受ける事ができます。

(※ ただし、認定のハードルは高く、相当ひどく痛みが残る鞭打ち症などでも一番下の14級に認定されることはほとんどありません。ですので後遺障害認定の申請のお考えがない方などは、診察の頻度については担当者と相談をされたらどうかと思います。仕事や諸事情などで忙しく、いつでも病院の受付時間までに行って診察を受けることが容易じゃない方も多くいらっしゃると思いますので。)

次にb)の場合は、弁護士が保険会社と交渉する時や裁判になった時には、医師のカルテの記録が必要な資料となるので定期的な診察は必要となります。

 

以上でありますが、他にも心配されるような事があれば、武蔵村山市のふなき整骨院までお気軽にお問合せ下さい。お待ちしております。 

 

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